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保安林解除等

保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林です。
保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されています。

保安林解除(国有林・民有地)

保安林解除(国有林・民有地)

保安林は、農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条にもとづいて指定します。
保安林の解除については、指定理由の消滅(森林法第26条第1項、第26条の2第1項)および公益上の理由(森林法第26条第2項、第26条の2第2項)により申請できます。

保安林解除申請

ナカノアイシステムでは、官公庁等において上記事由が発生した場合(代替施設計画および事業計画)、管理・工事等の施工にともない、必要となる土地について保安林解除を目的とした用地調査等業務を実施します。

保安林には「水源かん養保安林」の他に16の種別が存在します。
保安林の指定の解除の権限は、国有林および保安林区分1~3号の重要流域においては農林水産大臣、それ以外の保安林区分においては知事または局長が持っています。

保安林内土地形質変更(作業許可)

保安林内土地形質変更(作業許可)

保安林(保安施設地区)内土地の形質変更を行う場合は、森林法第34条第2項の規定により「保安林(保安施設地区)内土地の形質変更許可」および「保安林内土地の形質に関する同意書の交付」申請が必要になります。

保安林内土地の形質変更許可申請

ナカノアイシステムでは、官公庁等において上記許可申請が必要になった場合、管理・工事等の施工にともない必要となる土地について用地調査等業務を実施します。