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所管換・売払・貸付

国土面積の約7割は森林です。そして、森林の約3割が「国有林野」です。
国有林は全国各地に広がり、その多くは奥地の急峻な山地や水源地にあって、良質な水の供給、土砂災害の防止・軽減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、私たちが生活していくうえで大変重要な働きをしています。
ナカノアイシステムでは国有林野に関する測量・用地調査等を実施して、各種申請行為に対応した申請書類の作成を実施します。

国有林野所管換

国有林野所管換

国有林野内で整備事業にともなう林地開発行為などを行う場合は、国有財産法第4条第2項に基づき、各省庁間において国有林野の所管を移さなければなりません。この際に、国有林野所管換申請が必要となります。

所管換申請

ナカノアイシステムでは、国土交通省における国道および砂防堰堤等の管理・工事等施工にともない、必要となる国有林野の土地について所管換を目的とした用地調査等業務を実施します。

国有林野売払・譲与・用途廃止

国有林野売払・譲与・用途廃止

要存地林野の用途廃止、不要存地林野の売払または譲与を目的とした用地調査等業務を実施します。

売払申請・譲与申請・用途廃止申請

  • 国有林野売払

    不要存地林野である対象区域の1/3以上の土地について、有償にて処理を進めることです。

  • 国有林野譲与

    不要存地林野である対象区域の2/3以下の土地について、無償で処理を進めることです。

  • 国有林野用途廃止

    要存地林野の用途を廃止して不要存地林野とすることです。

国有林野使用許可・使用承認・貸付

国有林野使用許可・使用承認・貸付

国有林野内の土地の貸借は、国有林野使用許可(国有財産法第18条第3項)、国有林野使用承認(国有財産法第14条第6号同第15条)、国有林野貸付・使用(国有財産法第20条)として申請ができます。

使用許可申請・使用承認申請・貸付申請

ナカノアイシステムでは、官公庁等において道路施設および砂防堰堤等の管理・工事等施工にともない、必要となる国有林野の土地について貸付・使用契約等を目的とした用地調査等業務を実施します。