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各種申請・測量・調査

開発行為にともない必要となる法規制に対応した各種許可申請・測量・調査を実施します。

自然公園内事業申請(国立・国定・県立公園)

自然公園内事業申請(国立・国定・県立公園)

国立公園にかかる自然公園法で規定する特別区域・特別保護区域および利用調整地区などの地域内において工作物を新築・改築または除却しようとする場合や、県立自然公園特別地域内で工作物を新築・改築または除却しようとする場合には、国立・県立公園許可申請書が必要となります。

特別地域内許可申請

国立公園内では、自然公園法に基づいて規制されている開発などを行おうとするときや公園事業を執行しようとするときは、環境省などに申請や届出が必要となります。
開発行為などを行う場合には、国立公園は環境大臣または都道府県知事、国定公園および県立自然公園については都道府県知事または市町村長への許可申請または届出の手続きが必要となります。

許可を要する行為(一部)

  • 特別地域内工作物の新築許可申請
  • 特別地域内木竹の伐採許可申請
  • 特別地域内鉱物の掘採許可申請
  • 特別地域内土地の形状変更許可申請

国有林野境界測量・国有林野境界検測(林野庁測定規定)

国有林野境界測量・国有林野境界検測(林野庁測定規定)

国有林野の測定業務(国有林野境界測量、境界検測、境界一時撤去等)に関しては「林野庁測定規程」の定めるところにより実施しなければなりません。
また、ナカノアイシステムは国有林野測定事業の指定審査機関であり、国有林野に係る測量成果の審査を実施しています。

国有林野測定業務

当社における「図根測量」・「境界測量」・「境界検測」とは下記のとおりです。

  • 図根測量

    測量が所定の精度を保持するための基準点として、林野庁測定規程第55条に規程する図根点を設定する測量

  • 境界測量

    林野庁測定規程第42条に規定する境界点の位置を測量して、その成果を図簿に表示し、面積を確定する測量

  • 境界検測

    境界を保全するため、既往の測量成果に基づき、第111条の規定により行う境界の位置を再確認する測量

国有林野内立木調査(森林管理局収穫調査規程)

国有林野内立木調査

国有林野の所管換・売払等を受ける場合、その区域に存する立木について、収穫調査規程に基づき実施しなければなりません。

国有林野内立木調査(収穫調査)

ナカノアイシステムは、収穫調査規程に基づいた有資格者による調査に対応しています。

  1. 1.技術士(林業部門(林業)または林業技士(林業経営および森林評価部門))の資格を有する者
  2. 2.森林管理局・森林管理署・支署または森林管理事務所において10年以上または他の官公署および森林組合において15年以上勤務し、立木調査の経験を3年以上有する者
  3. 3.森林管理局長等が上記1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者